

私文書認証
私文書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
この証明により、その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証する場合として次の3つがあります。
- 署名者本人が公証人の前で書類に署名又は記名押印する場合
- 署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を公証役場に持ってきて,公証人に,この署名又は記名押印は自分でしたことに間違いないと認める場合
- 署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を署名者の代理人が公証役場に持ってきて,公証人にこの署名又は記名押印は本人がしたことに間違いない,と本人が認めている,と陳述する場合


外国文認証
外国文認証とは,外国語で作成された文書で,作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書に対する認証のことです。
外国との取引などではその国で通用する国語で作成された委任状が要求されることがありますが,これに公証人が認証をします。


宣誓認証
公証人が作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書に認証を与える場合,当事者が公証人の目の前でその証書の記載が真実であることを宣誓した上,証書に署名若しくは押印し,又は証書の署名若しくは押印を自認したとき,その旨を記載して認証する制度です。
宣誓認証で虚偽の宣誓をすると制裁が科されます。民事の裁判では当事者等が陳述書等を提出することが多いのですが,その正確性を担保するための手段として,陳述書に対する宣誓認証が用いられます。


定款認証
会社等を設立するに当たって発起人等が作成する定款(原始定款)について、正当な手続きによりされたことを公証人が証明するものです。
公証人の認証が必要とされる定款は、株式会社、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、特定目的会社、相互会社、信用金庫、金融商品会員制法人、一般社団法人及び一般財団法人です。
なお、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の原始定款には、公証人の認証は必要ありません。